2012年2月 3日 (金)

相談空き状況

相談の予約枠の空き状況(3日間のみ掲載) 2月2日午後8時現在(毎日1回更新)

2月6日(月) 午後2時、3時、4時に空きがあります
2月7日(火) 予約に空きはありません
2月8日(水) 午前10時半、午後2時に空きがあります


以降のご相談についてもご予約可能ですので、ご連絡下さい。 
土曜相談のお知らせ
土曜日(午前のみ)相談を行っております
土曜日の相談空き状況
2月11日(土) 午前10時、11時に空きがあります 
2月18日(土) 午前10時、11時に空きがあります 

(相談の諸注意)  
1 離婚関係のご相談は初回は無料です。「離婚関係のご相談」にあたるかどうかはお電話にてお話いたします。
2 ご相談は完全予約制です。  事前にお電話で予約をしていただくようお願いいたします。
3 相談は面会で行います。
4 相談日時   平日の午前・午後及び土曜日の午前
5 相談場所  法律事務所大地の事務所にて行いますが、スカイプでもご相談をお受けできる場合がありますので、ご希望の方はその旨電話で仰ってください。  
  離婚関係のご相談は無料(初回)
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千葉市中央区中央4-8-8日進ビル5F
法律事務所大地
電話でのご相談受付は
  平日午前9:15〜午後5:00は、043−225−0570まで。
  平日午後5時〜午後7時半、土日祝午前9時から午後7時半は、
  043−221−1388(相談受付専用)までお電話下さい。
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2012年1月24日 (火)

移送申立て・移送決定

Q 訴状を裁判所にだしたところ、被告から「移送申立て」というものがでたんですが、どういうものですか?
A 例えば、原告が東京に住んでいて、被告が札幌に住んでいたとします。
 原告としては、東京家裁で訴訟をしたほうが良いですよね。
 そこえ、東京家裁に遡上を提出したとしますと、被告としては困る。
 そこで、被告は札幌家裁に訴訟を移してもらいたいということで、こういう申立ができるわけです。
 これを移送申立てといいます。

Q 移送はどういう場合に認められるのですか。
A 法律では、考慮要素として、
 1 当事者及び尋問を受けるべき証人の住所
 2 使用すべき検証物の所在地その他の事情
をあげています。
 その上で、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときに移送決定ができるとしています。
 離婚訴訟の場合は、夫と妻と子どもがそれぞれどこにいるのか、それぞれの有利な点、不利な点を裁判所が検討して移送をするかどうか決めることとなります。

Q 第1回目の期日が決まっていたんですが、これはどうなりますか?
A 先ほどの例で行けば、東京家裁で訴訟をするかどうか自体が争われることになるので、第1回目の期日は取り消しになり、移送の問題が決まってから改めて第1回目の期日が決まります。

Q 移送の決定に対して、不服申立てができますか。
A 即時抗告という不服申立て方法があります(民訴法21条)。
 東京家裁の決定に対しては、東京高裁に判断を仰ぐことができます。

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2011年11月29日 (火)

セックスレス夫婦の一方の不貞行為

セックスレス状態の夫婦のうち、夫が不貞行為をしたので、妻が夫(とその相手)に対して損害賠償をしたケースについての裁判例があります。。

東京地裁平成23年 2月17日判決(ウエストロー;webでの判例集。有料です)
(裁判官 植垣勝裕)

妻は、夫とその不貞相手を同時に被告として、500万円を請求し、裁判所は慰謝料を認めています。

しかし、その額は90万円というかなり中途半端なものでした。
これには、このケースに特有な問題が影響しています。

1 夫婦は、婚姻後1週間を経過した以降は全く性交渉がなかった(双方が性交渉を求めることをしなかったためと認定されています)

2 原告である妻は、このセックスレス状態を改善しようと努力した形跡もなく,このような夫婦生活を送ることにつき特段の不満を抱いていたと認めるべき事情もうかがえないことを勘案すると,妻は,夫との性交渉自体をそれほど重視していなかったと考えざるを得ない

というような事情があったようです。

この判決文自体はセックスレスという言葉は使用されていないのですが、セックスレス状態にある夫婦のうち一方が不貞行為をしたケースに対する判断であり、その意味で注目に値するといえます。

裁判所は、夫婦がセックスレスであったことについて
 「通常の健康な夫婦としては極めて異常な状態であるといわざるを得ない」
と述べていますが、果たしてこれが正しいセックスレスの理解であるかどうかは、議論もあるところかもしれません。

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2011年11月25日 (金)

和解による離婚と離婚届

訴訟となって和解で離婚した場合、離婚届はいつ提出すればよいのかというご質問をいただきました。

和解ができた場合、和解調書というものを裁判所が作成します。
これは和解の期日から1週間以内にはできあがります。

離婚届にはそれを添付して、届け出ることとなります(厳密には和解調書の謄本というものを添付します)。

離婚届を出すのは、当事者の一方です。
基本的には、原告側が出すこととなりますが、特に被告からの申し出がある場合は、被告にすることも可能です。
被告である場合は、この点気をつけておいてください。

離婚届自体は役所にご自分で行くだけです。
他の方の同行などは必要有りません。
通常の協議離婚ですと、証人が2名必要になりますが、和解での離婚の場合は証人は不要となります。
和解調書の謄本が証人の代わりとなるからです。

離婚届の出し方については、各自治体が案内をしています
例:離婚届(千葉市HP)

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2011年11月 8日 (火)

モラルハラスメントと離婚

モラルハラスメントを離婚原因として主張したが、証拠上認められないとした裁判例がありましたので、紹介いたします。

東京高裁平成23年 9月29日判決(ウエストロー;webでの判例集。有料です)

妻の言い分
 「夫が妻に対して,些細なことで罵ったり,無視したりすること(いわゆるモラル・ハラスメント)を繰り返したことが婚姻関係破綻の原因である」

裁判所の認定
 ”妻は上記のように言っているが、妻の供述しかない。
 妻の供述を裏付ける客観的な証拠がない。
 夫は、妻が言っていることとは違うことを言っているから、妻の供述を直ちには採用できない。
 モラルハラスメントが破綻原因と認めるに足りる証拠がない。”

(解説)
 モラルハラスメントについて、夫と妻の主張(言い分)が食い違っていたケースです。
 このようなケースでは、裁判所は、モラルハラスメントがあったかどうかを判断しなければなりません。
 離婚事件では、双方の供述しかない場合も多く、このケースでも夫と妻の供述しか証拠がない場合であったようです。

 そのような場合、裁判所としては、裏付けをほしがります。
 裏付けのない供述は、信用性が低いと見られてしまうのです。

 このケースでも妻の供述は最終的には採用されずに、モラルハラスメントの認定には至りませんでした。

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2011年11月 3日 (木)

住宅ローンがある場合の婚姻費用(東京高裁決定)

住宅ローンがある場合の婚姻費用については、以前に記事で、広島家裁の裁判例を紹介しました。

2010年2月10日 (水)の記事


東京高裁の裁判例も出ましたので、紹介します。

東京高裁平成23年6月10日決定(ウエストロー;webでの判例集。有料です)

この東京高裁のケースは
1 夫が所有している家に現在は妻が住んでいる(夫は別居)
2 夫は、住宅ローンを全額支払っている(妻には住居費はかかっていない)
というものです。

こういう状況下では、
(夫の年収)ー(住宅ローンの支払額)
と妻の年収
を比較して、養育費算定表にあてはめなさい

という判断をしています(以前紹介した広島家裁とは算定方法が異なっています)。

住宅ローンがある場合の算定方法については、最高裁判例があるわけではないので、どのような判断をするのか、裁判所によって流動的です。

裁判官は、 
1 夫の自宅ローンは夫自身の負債の返済である
しかし、
2 自宅ローンを支払うことで住宅は夫の資産となる
という住宅ローンの2面性は認識しているのですが、その中でどのような計算方法をとるのかについて、まだ最高裁判例がないという状態です。

明らかにされた裁判例をもとにしながら、粘り強く主張を展開していくことが弁護士の役割となります。

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2011年10月14日 (金)

婚姻費用に関する最高裁判例

最近、最高裁で次のような内容の判例がでました。


”子ども手当の支給及び公立高等学校に係る授業料の不徴収は婚姻費用分担額に影響しない”

最高裁平成23年 3月17日決定
(家月 63巻7号114頁)

子ども手当が支給されているのだから、婚姻費用を減額するべきだという主張や公立高校の授業料がかからなかくなったのだから、その分婚姻費用を減らすべきだという主張をしても意味が無い
ということになります。

その意味では、婚姻費用を受領する側に有利な決定ということが言えます。

しかし、逆に言えば、これらの政策が変更されて、子ども手当がもらえなくなる、公立高校の授業料がかかることとなったとしても、婚姻費用を増額するということもできないことになるでしょうから、注意が必要です。

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2011年6月 2日 (木)

同性愛をめぐる家裁実務上の諸問題に関する一考察

同性愛をめぐる家裁実務上の諸問題に関する一考察
「新しい裁判所をめざしてー鈴木経夫判事退官記念論文集ー」(ルック)

2000年に発行された本。
同論文では、「家庭裁判所に同性愛カップルの紛争が正面から持ち込まれるのはもはや時間の問題であるといってもよい」と書いているので、まだこの時点では家裁には持ち込まれることはほとんどはなかったようである。
同論文では具体的な紛争ケースを念頭に、論者の考えを示している

関係解消に伴う調停事件
円満調整調停
調停委員会の構成
民事調停なのか家事調停なのか
同性愛カップルによる未成年養子許可申立の可否
成年後見・保佐・補助に関する諸問題
少年審判をめぐる問題


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2011年5月19日 (木)

ハーグ条約加盟の動き

ハーグ条約加盟、関係閣僚会議で決定 閣議了解へ
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3EBE2E29E8DE3EBE2E7E0E2E3E39180E2E2E2E2;at=ALL

国内法としては、
(1)子どもが返還申立人から暴力を受けた
(2)子を連れた親が申立人から暴力を受けた
(3)子を連れた親が元の居住国に入国できない
(4)返還が子どもに害を与える
――ことを証明できれば返還拒否が可能
のところがポイントになってくるのでしょう。

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2011年5月12日 (木)

ハーグ条約、加盟へ

国際結婚をしている方には、重要な問題です。

ハーグ条約:政府 加盟の方向で最終調整 G8で表明へ

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