婚姻費用に関する最高裁判例
最近、最高裁で次のような内容の判例がでました。
”子ども手当の支給及び公立高等学校に係る授業料の不徴収は婚姻費用分担額に影響しない”
最高裁平成23年 3月17日決定
(家月 63巻7号114頁)
子ども手当が支給されているのだから、婚姻費用を減額するべきだという主張や公立高校の授業料がかからなかくなったのだから、その分婚姻費用を減らすべきだという主張をしても意味が無い
ということになります。
その意味では、婚姻費用を受領する側に有利な決定ということが言えます。
しかし、逆に言えば、これらの政策が変更されて、子ども手当がもらえなくなる、公立高校の授業料がかかることとなったとしても、婚姻費用を増額するということもできないことになるでしょうから、注意が必要です。
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