移送申立て・移送決定
Q 訴状を裁判所にだしたところ、被告から「移送申立て」というものがでたんですが、どういうものですか?
A 例えば、原告が東京に住んでいて、被告が札幌に住んでいたとします。
原告としては、東京家裁で訴訟をしたほうが良いですよね。
そこえ、東京家裁に遡上を提出したとしますと、被告としては困る。
そこで、被告は札幌家裁に訴訟を移してもらいたいということで、こういう申立ができるわけです。
これを移送申立てといいます。
Q 移送はどういう場合に認められるのですか。
A 法律では、考慮要素として、
1 当事者及び尋問を受けるべき証人の住所
2 使用すべき検証物の所在地その他の事情
をあげています。
その上で、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときに移送決定ができるとしています。
離婚訴訟の場合は、夫と妻と子どもがそれぞれどこにいるのか、それぞれの有利な点、不利な点を裁判所が検討して移送をするかどうか決めることとなります。
Q 第1回目の期日が決まっていたんですが、これはどうなりますか?
A 先ほどの例で行けば、東京家裁で訴訟をするかどうか自体が争われることになるので、第1回目の期日は取り消しになり、移送の問題が決まってから改めて第1回目の期日が決まります。
Q 移送の決定に対して、不服申立てができますか。
A 即時抗告という不服申立て方法があります(民訴法21条)。
東京家裁の決定に対しては、東京高裁に判断を仰ぐことができます。
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