DV法の改正(2013年)
DV法とストーカー防止法が改正されました。
2014年1月ころ施行されるということです。
この2つの法律、それぞれ別の法律。
今回双方とも改正されたこともあって、報道が一緒になっているが、別々に考える必要があります。
今回、DV法についてみてみます。
DV法の改正は、「これまでの対象は事実婚や離婚後も含めた配偶者からの暴力だったが、同居中またはかつて同居していた交際相手にも広げる。」(朝日新聞記事)というもの。
つまり、婚姻関係にある場合から、交際相手にまで広げるという方向性であるが、ただ、全ての交際相手ではなくて、同居中ということが要件となっています。
適用範囲が広がったことにはなるが、その実数はどのくらいなのだろうか?それほどいるのだろうかという疑問が生じました。
DV法の改正は、「これまでの対象は事実婚や離婚後も含めた配偶者からの暴力だったが、同居中またはかつて同居していた交際相手にも広げる。」(朝日新聞記事)というもの。
つまり、婚姻関係にある場合から、交際相手にまで広げるという方向性であるが、ただ、全ての交際相手ではなくて、同居中ということが要件となっています。
適用範囲が広がったことにはなるが、その実数はどのくらいなのだろうか?それほどいるのだろうかという疑問が生じました。
少なくとも新聞記事を読んでいる限りはわからない。
「10代~20代の頃に交際相手からDV(デートDV)を受けたのは、女性の14%、男性の6%にのぼった」(朝日新聞記事)ということだが、この中で同居していた人はどのくらいいるのだろうか・・・・
いずれにせよ、今回の改正でも、同居していない場合は、交際相手にDV法を適用できないから、その場合は、DV法以外の法律で対応するしかないです。
いずれにせよ、今回の改正でも、同居していない場合は、交際相手にDV法を適用できないから、その場合は、DV法以外の法律で対応するしかないです。
デートDVがストーカーにまで発展すれば、ストーカー防止法の出番だが、そうでない場合もありうるから注意が必要です。
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千葉市中央区中央4-8-8日進ビル5F 法律事務所大地
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平日午後5時〜午後7時半、土日祝午前9時から午後7時半は、
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